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 税理士法人 新納会計事務所
  京都市中京区新町通二条下る頭町16番地1
  TEL 075-231-0335
  FAX 075-231-0473    

烏丸御池駅より徒歩5分

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節税対策

中間時点と決算3か月前に決算予想を実施。予想利益に基づいた節税対策をご提案いたします。

専門的な知識に基づき、無駄な支出による資金の減少をおさえ、会社にお金が残るような対策を行います。

当社でお客さまと相談の上進めている節税対策を一部ご紹介します。

資金支出のない節税対策の主なもの

○未回収の売掛金を放置している

貸倒損失計上により損金にできます。
○貸倒引当金を計上していない税務限度額まで損金にできます。
○不良在庫を放置している売却・廃棄処分により損金にできます。
○不良在庫の評価をそのまま低価法の選択により評価損を計上できます。
○不用な固定資産を放置している廃棄処分により帳簿価額を損金に計上できます。
○経費の計上を現金主義にしている             当期分の経費で未払いのものは未払費用として計上できます。

資金支出による節税対策の主なもの

1年以内の前払費用(家賃、保守料等)の年払い期末から一年内に発生する経費を前払いして損金に計上できます。
中小企業退職金共済への加入
社内で退職金を積み立てても損金にはなりませんが、
共済掛金は損金にできます。
セーフティ共済への加入支払額は全額損金になります。
役員生命保険への加入役員退職金の積立目的や万一の時の運転資金ため、
生命保険に加入します。
決算賞与支給要件をみたせば未払いであっても今期に損金に計上できます。
少額(30万円未満)の資産取得30万円までの資産であれば一括で損金に計上できます。
設備投資減税制度の活用設備投資について要件をみたせば減税措置を受けられます。