
会計処理上、交際費と紛らわしい費用が多く存在します。例えば、販売促進のための費用であるとか、リベートであるとか。これらは日本の税務訴訟上どのような扱いをうけてきたのでしょうか。ドライブインの事例をもとに考えてみたいと思います。
あるドライブインで、お客さんを連れて来てくれたバスの運転手に対して、例外なく、チップが支払われていました。さて、この費用は税務上どのような費用として扱うべきなのでしょうか?(販売促進のための手数料?それとも交際費?)
国税不服審判所による採決では、これを交際費であると認定しました。そもそも交際費は、租税特別措置法第61条の4第3項において、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。」と定義されています。
そして、これを解釈すると、(1)「支出の相手方」が、事業に関係ある者等であること。(2)「支出の目的」が、事業関係者との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るためであること。の2要件を満たせば交際費になると考えられます(二要件説)。
また逆に、あるサービスに対する報酬である、というように、役務と対価の関係が明らかにあれば、(2)の「支出の目的」に当てはまりませんから、交際費でないということができます。
この点、ドライブインのチップは、運転手に対する報酬によるお客の増員・販売の促進という経済的効果があったとしても、それは副次的なものにすぎず、むしろ、運転手さんと親睦を深めて今後も宜しくしてもらおう、という将来に対する漠然とした期待があるにすぎません。そこで、この件に関しては交際費であると認定されたのです。
●ポイント
★措置法61条の4第3項から解釈できる交際費の要件
(1)「支出の相手方」が、事業に関係ある者等であること。
(2)「支出の目的」が、事業関係者との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るためであること。
以上2要件で判断する方法(2要件説)に加え、
(3)「行為の形態」が、接待、きよう応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること。
をも要件とした、3要件説が現在では通説です。
また、措置法施行令37の5では交際費から除かれる費用として次の三つを挙げています。
一 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
二 会議に関連して、茶菓子、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
もともと交際費の損金不参入は、企業の「冗費・濫費(無駄使いということです)」を抑制することに目的があったわけですから、無駄使い的要素の少ない少額な費用は該当しないようにした政策的配慮だと思われます。
★以上から導かれる具体的交際費(措置法通達62−(1)他に配慮)
<交際費になる費用>
1.会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代並びに土木建築等における起工式、落成式等における費用(福利厚生費に該当するものを除く)
2.下請工場等になるため又はするための運動費等の費用
3.社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用
4.得意先、仕入先等を旅行、観劇等に招待する費用
5.得意先、仕入先等の従業員に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用(特約店等の従業員に対する報奨金品に該当するものを除く。)
<交際費にならない費用>
1.社会事業団体等への寄付金
2.広告宣伝のための費用
3.売上割戻し金等
4.福利厚生費
5.従業員に対する昼食等の費用
6.不動産業者の現地案内、新製品・季節商品等の展示会等への招待、商品知識普及のための工場見学時の交通・宿泊・食事に要する通常の費用
7.上の方に挙げた措置法施行令37条の5に該当する費用
(職員 K)
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