
所得税額を計算する際、扶養親族がいれば、いくらか所得(税率をかける前の金額です)から控除することができます。ところで、扶養親族というと、親族の中でも扶養されている人のことですよね(文字そのまんまですが)。
では、法律上、親族というと誰のことを指すのでしょうか?
例えば、「配偶者の従兄弟」は親族でしょうか?
民法第725条によると、親族とは・・・
6親等内の血族と、3親等内の姻族 と規定されています。
ちなみに血族とは、
実際に血のつながった親戚、つまり、配偶者側ではない血縁関係です。
また姻族とは、
(本人の)配偶者の血縁関係を指します。
1親等、2親等…など「親等」というのは、親族内の世数のことです。上下(直系といいます)の場合はそのまま世数を数えればよく、兄弟など横(傍系といいます)の場合は、同じ始祖にさかのぼって数えます。例えば、兄弟の場合、親を数えてから下るので2親等。従兄弟の場合、親と祖父母を数えてからさらに下るので4親等になります。
注意しなければいけないのは姻族です。姻族とは飽くまでも本人に対する配偶者の血縁関係だけを指します。ですから、自分が結婚していなければ姻族は存在しません。
つまり…「配偶者の叔母(下の図の場合)」は3親等の姻族であるため親族ですが、その子供たる、「配偶者の従兄弟」は親族ではないのです。(4親等の姻族であるため)

※補足
個人の所得税計算において、扶養している親族がおられる方は、扶養控除として1人につき下記の金額を所得から差し引くことができます。
※生計を一にしていないといけない等、注意点がいくつかあります。
詳しくは当事務所までご相談ください。
| 区分 | 同居特別障害者に 該当しない場合 |
同居特別障害者に 該当する場合 |
|
|---|---|---|---|
| 一般の扶養 | 38万円 | 73万円 | |
| 特定扶養 | 63万円 | 98万円 | |
| 老人扶養 | 同居老親等以外 | 48万円 | 83万円 |
| 同居老親等 | 58万円 | 93万円 | |
(職員 K)
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