
ハンコについて
日本ではあらゆる契約や届出についてハンコを押す習慣があります。
特に我々会計事務所では、多くのハンコに関わっているような気がしますが、その意味について考えたり述べたりすることはなかなかありません。
そこで、今回は、ハンコに関わるいくつかのネタを書いてみようかと思います。
ハンコとは?
ハンコという言葉の意味については、たぶん説明は要らないはずなんですが、印鑑とか印章とか印影とか印とか判とか、色んな言い方がありますし、また、ハンコと言った場合に、あの朱肉をつけるほうの物体を指すのか、朱肉が紙に写した形や文字を指すのか、微妙なところではあります。
正式に言いますと、あの木やツノなんかで出来た円柱っぽい物体を「印章」と呼び、紙に写った文字等を「印影」と呼びます。
「印鑑」という言葉がありますが、これは市町村や銀行などに予め届け出ておく特定の印影という意味をもちます。(一般的にはハンコと同じ意味で通じるんですが…。)
ハンコというのは恐らく俗称でして、国語辞典なんかによっても、印鑑と言ったり印章と言ったり様々ですから、結局、印章・印影・印鑑の総称と捉えるべきだと思います。
ハンコの効果
一般的に、押印は本人の最終的意思表示と捉えられています。しかしながら、押印について、その効果を示した法律などはなく、本人特定のための証明力を付すものにすぎません。
ただ、証明力を付すだけと言っても、実印として登録されたようなものについては相当高い証明力をもつため、悪用された場合に反証が難しくなります。
ですから、かなり慎重な扱いをしなければなりません。
証明力はハンコの種類によっても異なります。
ハンコの種類
<個人>
- 実印
- 実印とは、住民登録をしている市町村に届け出た、というか印鑑登録をした印影のことをいいます。
公的な機関が証明をしてくれるわけですから、印鑑証明書等と一緒に使えば、本人の意思表示としてかなり高い証明力を持ちます。(重要な取引の契約書などに使われます。)
- 認印
- 実印以外のハンコは全て認印です。文房具店などで売っているようなものは本人でなくとも購入して使うことができますから、ほとんど証明力をもちません。
逆に、他に無いような特徴あるものを作れば、認印であろうとも本人特定の力を強く持つことになります。
- 銀行印
- 実印・認印に関係なく、銀行で預金口座を作る際に届け出た印鑑のことです。
「銀行との取引において、私はこの印鑑を使います」と宣言したことになるわけです。銀行取引約定書には、「権限の無いものが使って、それによって本人が損害を被っても銀行は責任負いませんよ」という旨の条項があります。場合によっては実印より重要かもしれません…。
<法人>
- 会社の実印(代表者印)(丸印)
- 法人については、代表者の行動がその法人の行動とみなされますから、代表者の権限は非常に重要です。そこで、法律上、代表者(普通は代表取締役)の印章の印影のみ法務局に届け出ることになっており、請求すれば印鑑証明書を発行してくれます。会社代表者のハンコのうち、この法務局に届け出た印影のことを会社の実印といいます。
一般的には丸い形をしているものが多く、俗に「丸印(まるいん)」と呼ばれます。
丸印を押印した文書は会社の意思表示機関である代表取締役が法律行為をした証として高い証明力を持ちます。
- 会社の認印
- 実印以外の会社印のことを言います。実印を常に使うのは危険ですから、実印以外で丸印っぽいものを作ることがありますが、そういったものがいわゆる認印です。
- 社印(角印)
- 一般的に四角形の印影で「○○株式会社之印」と書かれたものが多く、俗に「角印」と呼ばれます。
会社作成の文書として証明したいときに押印するものですが、集団である会社自体が意思表示することはなく、会社として意思表示するのは権限を持つ代表者だけですから、会社の認印の一つにすぎません。
- 銀行印
- 会社の印のうち(認印含む)、銀行に届け出たものをさします。個人の場合と同じですね。
ところで、ハンコと同じような意味で使われるものに「署名」があります。自分で自分の名前を書くことなんですが、押印と同じで、自分が作りました(書きました)というのを証明する効果があります。
ちなみに、ワープロで印刷したものやゴム印を押しただけのものは「記名」と言い、署名とは別に扱われます。
補足
ハンコにも慣習上色々な使い方がありますので、ついでに、その辺も少しだけ確認してみます。筆者自身の勉強のためにも…。
- 契印(けいいん)
- 2枚以上にわたる文書が、一連一体の文書であることを証明するために、ホッチキスでとめた繋ぎ目のところなんかに押印することです。
- 割印(わりいん)
- 同じ契約書を2通作った場合などに、その2つにまたがって押印することであり、2つ以上の独立した文書の関連性を証明します。
- 訂正印(ていせいいん)
- 契約書などの文書を訂正する場合に押印します。
訂正したい箇所に直接押印する方法と、ページ欄外に押印する方法があります。
- 捨印(すていん)
- あらかじめ欄外に押印した訂正印のことです。捨印のある文書は後からいつでも訂正することができます。
- 消印(けしいん)
- 貼付した印紙等が二度と使えないようにするため、印紙と貼付した本紙にまたがって押印します。
(職員 K)