
税務会計において判断に困ったとき、どのように調べていけばよいでしょうか。
まず、1つの手法として考えられるのが、事例集などの実務参考書です。Q&A方式で書かれておれば、自分の疑問となる問題と近い事例を探して、答えを見つけるという方法がポピュラーだと思います。
調べる方法のもう一つは、法律の条文から通達へ、順に辿っていくという方法です。これは、条文というものに拒絶反応を示す人が多く、実務上もあまり人気がありません。たしかに、どこに何が書いてあるのかわかりにくい上に、急いでいるときに文字をたくさん見るのは億劫です。
しかし、案外、慣れればこれが簡単で役に立つのです。さらに、今後似たような事例を解釈する場合の判断がしやすくなったり、なんせ理屈が明解になりますから、改正があっても対応にさほど困らないなど、建設的なメリットもあると思います。
今は六法を持っていなくても、世に出ている全法令(地方自治体の条例以下は無理ですが)を読むことが出来ます。
総務省の運営する法令データ提供システムで法律と政令、施行規則まで見られます。
税法の解釈通達については、国税庁の法令解釈通達目次から見ることが出来ます。
では、実際どのように条文を見ていったらよいのでしょうか。
まず、基本構造を知っておく必要があります。
例えば、所得税法について調べたいとき、関連する法令・通達は「所得税法」、「所得税法施行令」、「所得税法施行規則」、「所得税基本通達」、そして「租税特別措置法」があります。
「所得税法」は国会で立法された、基礎となる条文であり、それを具体的に施行するために行政機関が「施行令」として補完し(さらに下部機関が「施行規則」で補完し)、税務職員の解釈指針として「通達」が出されている、という構造になっているのです。「租税特別措置法」は所得税に限らず、あらゆる税の特例を定めています。
条文を読む際も、この構造に従っていくとわかりやすいのです。
所得税における簡単な例を出します。
ある個人(日本の居住者と仮定)が、学生を下宿させ、食事を提供し、これについて、毎月報酬をもらうという契約を結びました。所得税において、この報酬は不動産所得か事業所得か、どちらでしょう?
まず、「所得税法」を見ます。最初に目次のような見出しがあります。問題を対象とする条文を探すときはこの見出しから探すとわかりやすいのです。
ところで、法律では大概の場合、1条に趣旨や目的をうたい、2条であらゆる単語の定義を説明しています。普通、言葉には色んな意味や解釈がありますから、法律において言葉の意味を明確にしておくことは非常に重要なのです。
税務で問題が生じた際、2条の定義を精読することで済んでしまう問題も少なくありません。これは前提として知っておくべきことなので書いておきます。(例えば、青色専従者が控除対象配偶者になれるか否かという疑問は、所得税法第2条の第33号を見るだけで、否との答えが出ます。)
さて、例についてですが・・・
関連のありそうな条文を探します。第2編第2章の第2節第1款に「所得の種類各種所得の金額」という見出しがありますから、このあたりを見てみます。
ということで所得税法施行令を見てみます。
第2編第1章第1節第2款に事業所得(第六十三条)という見出しがありますから、その条文を探します。
所得税法第26条と27条のどちらにあたるのか知りたいのですから、所得税基本通達の第26条関係と第27条関係を見てみます。
すると、26−4に次のような通達がありました。
今回の例は、食事を提供する下宿ですから、通達によれば事業所得(または事業のように継続してやらないのであれば雑所得)ということになります。もっとも、「通達」は法令と違って解釈指針に過ぎず、絶対ではありませんから、不動産所得になるべきもっともな理由があれば、それを主張してもよいかと思いますが、継続して行う場合に無難なのは事業所得ということが導けます。
道のりは長かったのですが、実務事例集などを使わなくても、このように条文を辿るだけで答えに行き着くことができました。
所得税を例に出しましたが、他の法人税や消費税についても同じような構造になっており、同様の手法で、適当な答えを見つけることができると思います。
基本は、@必ず参照できるところは参照していく(例えば政令で定めると書いてあれば施行令までみるということ)、Aその法律しか出てこない単語は、必ずといっていいほど2条で定義してあるので確認する、ということだと思います。
この手法にプラスして、実務事例集、Q&Aなどを使えば、より効果的になるのではないでしょうか。
筆者も色々調べて、力をつけていければと思うのですが…。
(職員K)
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