
印紙税は、課税物件表に挙げられる文書を作成した場合に、作成者に対して課せられる税金です。
課税文書に印紙を貼付することにより、納付したことになります。
下記のパンフレットに印紙税の税額表が記載されておりますのでご参照下さい。
「契約書と領収書と印紙税」(PDF214KB)
課税文書となる境界線は次のとおりです。
(例示・概略です。詳しくは、課税物件表にて確認してください。)
@不動産契約書・土地賃借権の設定契約書・金銭消費貸借契約書など
記載契約金額が1万円以上で課税文書となります。
A請負に関する契約書
記載契約金額が1万円以上で課税文書となります。
B約束手形・為替手形
手形金額が10万円以上で課税文書となります。
C株券・出資証券など
基本的に課税文書です。
E会社設立の時に作成される定款の原本
公証人の保存するもの以外は全て一通40,000円です。
F金銭・有価証券の受取書(領収書・レシートです)
記載金額が3万円以上で課税文書となります。
(頻出:3万円以上100万円以下で200円の印紙税です。)
ただし、営業に関しないものは非課税です。
印紙が貼付されていなかった際のペナルティについて
課税文書に相当に印紙が貼付されていないときには、その税額の3倍(一定の場合には1.1倍)、印紙の消印がなされていないときはその印紙税相当額が過怠税として課税されます。
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