
雇用保険は、元来、失業者を保護するための保険として始まり、現在では、失業に限らず、再就職の支援や雇用構造の改善、さらには、労働者の能力開発・向上に資するための公的事業として運用されています。
経営者にとって、人事は事業遂行にとって切り離せない存在であり、それと表裏一体となっている雇用保険手続も重要なものとなってきます。
そこで、このコーナーでは、雇用保険の手続きについて、簡単に紹介したいと思います。
1.雇用保険に加入しなければならない人
雇用保険は、法人・個人にかかわらず、労働者を一人でも使用していれば、原則的に加入しなければならないものです。
ただし、一定の条件に当てはまる労働者については、加入できないことになっています。
2.雇用保険に加入しなくてもよい人
・65歳に達したあとに雇用される人
・短時間労働者であって季節的に雇用される人
・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
・船員保険に加入している人
・公務員等
・臨時内職的に雇用される者で、次の2点に該当する人
その者の受ける賃金をもって家計の主たる部分を賄わない者
反復継続して就労しない者であって臨時内職的に就労するに過ぎない者
・短時間就労者のうち、1週間の所定労働時間が20時間未満の人
・短時間就労者のうち、1年以上引き続き雇用されることが見込まれない人
など
雇用保険の適用事業
どのような事業であっても、労働者を雇い入れた事業所は、原則として全て適用事業となります。
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