
一般に社会保険というと、健康保険・厚生年金保険をさします。
ここでは、社会保険加入必要性の判断等について簡単に記述したいと思います。
健康保険
健康保険が強制適用となる事業所
健康保険は適用を受ける事業所とそうでない事業所があります。
強制適用となる事業所
・全ての法人事業所
・個人事業のうち、常時5人以上の従業員を使用している事業所
任意適用となる事業所
・個人事業のうち、常時5人未満の従業員を使用する事業所
・個人事業のうち、農林水産業・サービス業など非適用業種
健康保険の被保険者になる人/ならない人
適用事業所に使用されている従業員は、原則として、被保険者として健康保険に加入することになります。
ただし、
@日々雇入れられる人
A季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人
B2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
C臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人
は、被保険者とはなりません。(⇒国民健康保険などに加入することになります)
パートタイマーは被保険者とならないことが多いですが、次のような基準で判断することになります。
@所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上
また、
Aその事業所で同じような仕事をしている社員の所定労働日数のおおよそ4分の3以上勤務しているかどうか
この2つの条件を満たせば、被保険者となり、満たさなければ、被保険者としないことができます。
健康保険被保険者の被扶養者になれるかなれないかの判断
健康保険では、加入者だけでなく、その扶養家族も保険の対象として、支給が行われることになります。そして、しばしば、被扶養者として認められるか否かが問題となることがあります。
<被扶養者として認められる場合>
被保険者と同居しているとき
被保険者の収入によって生計を立てている。具体的には、扶養になろうとする者の年収が130万円未満である。(60歳以上・障害者の場合、180万円未満)
注意:被保険者の年収の2分の1の場合でも、世帯全体を総合的に判断して被保険者が生計の中心と認められれば、被扶養者と認められることがあります。
被保険者と別居しているとき
別居している家族の収入が130万円(60歳以上・障害者の場合180万円未満)で、しかも、その金額が被保険者からの仕送りによる収入より少ない場合
以上は健康保険の基準として記載しましたが、厚生年金についても同様の基準と考えてください。
詳しくは、当事務所までご相談ください。
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