
健康保険に入っていても、医療費が安くなる以外に、どのようなサービスがあるのか意外としらないものです。ここでは、健康保険に加入していると受けられるサービスの例と、その手続きを紹介します。
医療費が高額になった
被保険者や被扶養者が、病院などで治療を受けたときに支払った医療費の1ヶ月の額が、63,600+(医療費−318,000)×1%を超えた場合、その超えた分の額が、高額医療費として支給されます。
この場合、「健康保険被保険者・被扶養者・世帯合算高額療養費支給申請書」を提出しなければなりません。
注意:請求は2年をすぎると時効になりますから、なるべく早めに請求する必要があります。
病気や怪我で会社を休むとき
従業員が業務外※の怪我や病気で会社を休んだ場合、次の4つの条件を満たせば、傷病手当金を請求することが出来ます。(※業務内の場合は労災保険の範囲内となります)
@病気や怪我のために療養していること
A病気や怪我のために仕事につくことができないとき
B4日以上仕事を休んだとき
C給料の支払いがない場合(給料が支払われても傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。)
傷病手当金を請求する場合は、「健康保険傷病手当金請求書」を提出する必要があります。これも時効は2年です。
その他、出産手当金、埋葬料、移送費など、さまざまな支給をうけることができます。
知らないと損をすることもあります…。
手続きは、複雑かつ煩雑な場合があります。
詳しくは、Eメールや電話などでご相談ください。
| << 前の記事へ | 次の記事へ >> |