
お盆も過ぎまだまだ暑い日が続く中、みなさんはお元気でお過ごしですか?
先日、埼玉と岐阜で40.8℃を記録し、74年ぶりに国内最高気温を更新するなど暑い日々が続いております。私は夏が苦手なのでこの暑さにはかなり参っています(泣)
よく夏生まれの子は暑さに強いと言われます。これは、夏生まれだと赤ちゃんの頃に汗腺が開きやすくなり、汗がかきやすくなることで体熱の放出がしやすくなる(=夏に強くなる)という説があります。私は3月生まれな上に汗かきな方ですが、夏に弱いのでこの説が正しいかは疑問に思います・・・
さて話が変わりますが、先日、行われた参議院選挙において政治と金の問題で領収書が世間の関心を集めました。特に事務所費において五万円未満なら領収書を添付する必要ない事にはびっくりしました。今日はその領収書にも関係する印紙税を取り上げたいと思います。
収入印紙(印紙)とは、印紙税という税金です。印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。印紙税は、課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。課税文書として挙げられるのが、領収書(レシ−ト)や不動産売買契約書などの各種契約書があります。課税文書に記載された金額により印紙税額が決められています。
下記の国税庁のサイトで印紙税額表が掲載してありますのでご参照ください。
課税文書に該当するかどうかは、文書の名称や言葉等形式的ものではなく、その文書に記載されている言葉、符号等の実質的な意味により判断します。例えば、文書に金額の記載がなくても、文書に記載されている内容により、取引金額などが計算できる場合は、それを記載金額として取り扱います。
収入印紙は、郵便局、郵便切手類販売所(コンビニエンスストアなど)又は、印紙売りさばき所で購入できます。上記の場所で買った収入印紙は消費税が課税されませんが、金券ショップ等で買った収入印紙は課税されますのでご注意ください。
“本来貼るべき収入印紙を貼ってない”、または“金額が不足している”ことが、何らかの調査で発覚した場合、印紙税法第4章第20条の規定により、【本来の印紙税額+その2倍に相当する金額】が過怠税として課せられます。つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、【本来の印紙税額+その10%の金額】の過怠税で済みます。
また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意ください。
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