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個人の住民税の還付について

平成19年から国から地方へ税源移譲が行われ、所得税の税率が下がり住民税の税率が上りました。
そのため平成19年に退職や失業、事業の不振などで大きく所得が減少し、所得税がかからなくなった方に対しこの度住民税が還付される事となります。詳しくは下記のサイトをご覧ください。

       総務省ホームページ「(2)平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方」


  申告期間:      平成20年7月1日から平成20年7月31日まで
  申告先  :      平成19年1月1日時点にお住まいの市区町村
  申告方法:      所定の減額申告書により申告(上記のサイトよりダウンロードできます)
  
  還付対象となる方:下記の2つの要件を満たす方になります。
              1.平成19年度住民税の課税所得(申告分離課税を除く)
                >住民税(19年度)と所得税(18年度)の人的控除の差の合計額
              2.平成20年度住民税の課税所得(申告分離課税を含む)
                ≦住民税(20年度)と所得税(19年度)の人的控除の差の合計額

              *人的控除とは基礎控除・配偶者控除・扶養控除等の事いいます。

〇ご不明な点があればお住まいの市区町村にお願いいたします。

   
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