ご相談・お問い合わせ
◇平成22年3月決算法人の確定申告 平成22年9月決算法人の中間(予定)申告・・・4月中の決算応当日(最終22年5月31日(月))まで
◇消費税の年税額が400万円超の法人 ‐ 平成22年6月、9月,12月決算法人 消費税の年税額が4800万円超の法人 ‐ 2月,3月決算法人以外の法人 上記の法人の中間申告・・・5月中の決算応当日(最終22年5月31日(月))まで
◇4月分の源泉所得税及び個人住民税特別徴収分の納付・・・5月10日(月)まで
©2007 新納税理士事務所. All Rights Reserved. bit, SEO.