事務所概要
所長・スタッフ紹介

 税理士法人 新納会計事務所
  京都市中京区新町通二条下る頭町16番地1
  TEL 075-231-0335
  FAX 075-231-0473    

烏丸御池駅より徒歩5分

TOPICS
お客さまの声
よくある質問
お問い合わせ
SMC経営倶楽部セミナー
事務所通信
補助金・助成金・融資情報
税務Q&A
Q&A経営相談
税務カレンダー
税務カレンダー
税務カレンダー
税務カレンダー
税務カレンダー
トピックス

年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、以下の期間を年末年始休業とさせていただきます。


2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)


1月5日(金)以降は通常営業となります。


ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。


年収の壁・支援強化パッケージについて

令和5年10月より、人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として下記施策が開始されました。


①「106万円の壁」対応

 パート・アルバイトで働く方の、厚生年金や健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組を実施する企業に

 対し、労働者1人当たり最大50万円の支援をします。


②「130万円の壁」対応

 パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主が

 その旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを作ります。



詳しくは厚生労働省のページをご覧ください。

リンク先→→→年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


第24回SMC経営セミナーのご報告

令和5年9月19日(火)の午後5時~7時半にキャンパスプラザ京都にて、「インボイス制度と改正電子帳簿保存法への具体的対応」についてセミナーを開催致しました。



セミナー開催報告


夏季休暇のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。

 

■夏季休業期間
 8月 11日(金) ~ 8月 16日(水)

 

休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

固定資産税の特例について

先端設備導入計画の認定を受けた中小企業者のうち以下の一定の要件を満たした場合地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

<対象者>

資本金1憶円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

<対象設備>

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

①機械装置(160万円以上)

②測定工具及び検査工具(30万円以上)

③器具備品(30万円以上)

④建物付属設備(60万円以上)

<その他要件>

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

<特例措置>

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、課税標準を1/3に軽減。

(期間の限り有り)


令和4年度確定申告のお知らせ

令和4年度の確定申告の期限が所得税・贈与税は令和5年3月15日まで、消費税は令和5年3月31日までとなっています。

また、国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利になりました。

 <マイナンバーカードの読み取り回数が1回に!>

 令和5年1月からマイナンバーカードを利用して申告される方のマイナンバーカードの読み取り回数が1回に。

 <青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に!>

 令和5年1月から青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になります!また、パソコンの画面もリニューアル。

 <マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大!>

 マイナポータル連携とは、所得税確定申告手続きについて、マイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータ

 を一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能です。

 令和4年分確定申告からは、新たに医療費通知情報(1年間分)、公的年金等の源泉徴収票及び国民年金保険料控除証明

 書もマイナポータル連携の対象となります。


年末・年始休暇のお知らせ

毎日、厳しい寒さが続いておりますが、皆さまにおかれましては益々ご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、税理士法人新納会計事務所の年末・年始休暇のご連絡申しあげます。

悪しからずご了承賜りますようお願い申し上げます。


令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(水)


※年末・年始休暇中の電話やメールでの対応はできかねますのでご注意ください。

※令和5年1月5日(木)からは通常通り出社いたします。


年内にやっておきたい相続対策

<エンディングノートに財産をまとめておく>

 預金口座や証券口座、不動産、加入している生命保険等の現状を整理しておくことで

 死後に財産調査を専門家に依頼する手間が省ける。


<相続税がかかりそうなら生前贈与をしておく>

 財産を整理して相続税がかかりそうなら、生前贈与をすることで相続税が圧縮できるケースがある。


<生前贈与したら自力で贈与契約書を作成する>

 生前贈与をした場合はきちんと贈与をした事実を記録して残さなければならない。


<相続税対策として使える保険に加入しておく>

 死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」が控除される。この制度が活用することができるのであれば、

 相続税が圧縮できる可能性がある。


<遺言書を作成して法務局に保管申請する>

 自筆証書遺言を作成し、可能であれ公証役場で公正証書遺言にして保存・保管申請を行っておく。


税理士法人新納会計事務所では相続の相談も随時受け付けておりますので、何なりとお申し付けくださいませ。

最低賃金改定のお知らせ

京都地方最低賃金審議会は、京都労働局長に対し、2022年の京都府最低賃金を31円引き上げ、時間額968円(前回937円)に改正することが適当であるとの答申を行いました。

これにより、令和4年10月9日の労働分からの時間額は968円となるので人事関係の方は注意して給与計算を行うようにしてください。

<大阪> 992円から1,023円(31円引き上げ) 適用は10月1日から

<東京> 1,041円から1,072円(31円引き上げ) 適用は10月1日から



原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金のお知らせ

原油価格・物価高騰等の影響により厳しい経営状況にある中小企業・小規模事業者の事業継続と経営改善を図るため、省エネ機器導入等の取り組みを支援します。

 <補助対象者>

京都府内に事業所等を有する中小企業者、小規模事業者、個人事業主等

 <補助対象経費>

■省エネ機器又は経営効率化のためのソフトウェアの導入経費

 ※令和4年6月22日(水)~11月15日(火)に発注・購入・納品・支払いしたもの

  に限る。

 ※補助対象経費が20万円(税抜)以上のものに限る

【A】省エネ機器の導入

 ・対象となる省エネ機器(品目)

  エアコン、照明器具、電球、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷蔵・冷凍ショーケース

  エコキュート(電気温水器器)、ガス温水機器、石油温水器

 ・必要とする省エネ性能

  家電品:「省エネ統一ラベル★★★(3.0)以上」であること

  業務用:15%以上の省エネ改善効果が認められること

 【B】経営効率化のための情報システム(ソフトウェア)の導入

 詳しくは、https://www.ki21.jp/r4/bukkakoutou/20220715(京都産業21)をご覧ください。


消費税のインボイス制度対応について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

■適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続きで行うのですか?

■適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者(登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。)は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を通知することとされています。

また、適格請求書発行事業者の情報は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

特集 インボイス制度 (nta.go.jp)


IT導入補助金のおしらせ

令和3年度補正予算でIT導入補助金の拡充内容が発表されました。

■デジタル化基盤導入類型

 中小・小規模事業者に、インボイス制度も見据えたデジタル化を一挙に推進するため、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に加え、PC、タブレット、レジ・券売機等の導入費用に対して補助金が支給されます。

<会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト補助対象を特化し、補助率を引き上げ>

 ・補助率を通常の1/2から3/4に引き上げ(補助額~50万円以下)

 ・補助率を通常の1/2から2/3に引き上げ(補助額50万円超~350万円)

<クラウド利用料を2年分まとめて補助>

 昨今のITツールがクラウド化していることを踏まえ、最大2年分のクラウド利用料を補助。

<PC・タブレット、レジ・券売機等の購入を補助対象に追加>

 ・PC.タブレットについては、補助上限額10万円補助率1/2で支援。

 ・レジ・券売機等については、補助上限額20万円補助率1/2で支援。

詳しくはhttps://www.it-hojo.jp/2022/をご覧ください。