今年で第25回目となるSMC経営セミナーを今年も開催することになりました。
今回の開催内容は、「相続の基礎知識」に関する内容となっております。
ご興味のある方は下記フォームを記入の上、ぜひご参加ください。
平素はひとかたならぬご厚情にあずかり、心から御礼申し上げます。
当社では以下の期間をお盆休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願いします。
お盆休み期間:8月10日(土)~ 8月18日(日)
お盆休み中に頂いたお問合せについては、お盆休み期間終了後に順次回答させていただきます。
①定額減税の対象者
*1年以上日本に居住している
*令和6年分の合計所得金額が1805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入2,000万円以下)
②定額減税の金額
本人・同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下)・扶養親族を対象としています。
所得税3万円/人、住民税1万円/人
例)本人・配偶者・子2人の場合12万円(3万円×4人)
詳しくは国税庁 定額減税特設サイトをご覧ください。
リンク先→→→ 定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
誠に勝手ながら、以下の期間を年末年始休業とさせていただきます。
2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)
1月5日(金)以降は通常営業となります。
ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
令和5年10月より、人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として下記施策が開始されました。
①「106万円の壁」対応
パート・アルバイトで働く方の、厚生年金や健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組を実施する企業に
対し、労働者1人当たり最大50万円の支援をします。
②「130万円の壁」対応
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主が
その旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを作ります。
詳しくは厚生労働省のページをご覧ください。
リンク先→→→年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。
■夏季休業期間
8月 11日(金) ~ 8月 16日(水)
休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
固定資産税の特例について
先端設備導入計画の認定を受けた中小企業者のうち以下の一定の要件を満たした場合地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
<対象者>
資本金1憶円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
<対象設備>
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
①機械装置(160万円以上)
②測定工具及び検査工具(30万円以上)
③器具備品(30万円以上)
④建物付属設備(60万円以上)
<その他要件>
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
<特例措置>
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、課税標準を1/3に軽減。
(期間の限り有り)
令和4年度確定申告のお知らせ
令和4年度の確定申告の期限が所得税・贈与税は令和5年3月15日まで、消費税は令和5年3月31日までとなっています。
また、国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利になりました。
<マイナンバーカードの読み取り回数が1回に!>
令和5年1月からマイナンバーカードを利用して申告される方のマイナンバーカードの読み取り回数が1回に。
<青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に!>
令和5年1月から青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になります!また、パソコンの画面もリニューアル。
<マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大!>
マイナポータル連携とは、所得税確定申告手続きについて、マイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータ
を一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
令和4年分確定申告からは、新たに医療費通知情報(1年間分)、公的年金等の源泉徴収票及び国民年金保険料控除証明
書もマイナポータル連携の対象となります。
年末・年始休暇のお知らせ
毎日、厳しい寒さが続いておりますが、皆さまにおかれましては益々ご清栄のこととお喜び申しあげます。
さて、税理士法人新納会計事務所の年末・年始休暇のご連絡申しあげます。
悪しからずご了承賜りますようお願い申し上げます。
令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(水)
※年末・年始休暇中の電話やメールでの対応はできかねますのでご注意ください。
※令和5年1月5日(木)からは通常通り出社いたします。
年内にやっておきたい相続対策
<エンディングノートに財産をまとめておく>
預金口座や証券口座、不動産、加入している生命保険等の現状を整理しておくことで
死後に財産調査を専門家に依頼する手間が省ける。
<相続税がかかりそうなら生前贈与をしておく>
財産を整理して相続税がかかりそうなら、生前贈与をすることで相続税が圧縮できるケースがある。
<生前贈与したら自力で贈与契約書を作成する>
生前贈与をした場合はきちんと贈与をした事実を記録して残さなければならない。
<相続税対策として使える保険に加入しておく>
死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」が控除される。この制度が活用することができるのであれば、
相続税が圧縮できる可能性がある。
<遺言書を作成して法務局に保管申請する>
自筆証書遺言を作成し、可能であれ公証役場で公正証書遺言にして保存・保管申請を行っておく。
税理士法人新納会計事務所では相続の相談も随時受け付けておりますので、何なりとお申し付けくださいませ。
最低賃金改定のお知らせ
京都地方最低賃金審議会は、京都労働局長に対し、2022年の京都府最低賃金を31円引き上げ、時間額968円(前回937円)に改正することが適当であるとの答申を行いました。
これにより、令和4年10月9日の労働分からの時間額は968円となるので人事関係の方は注意して給与計算を行うようにしてください。
<大阪> 992円から1,023円(31円引き上げ) 適用は10月1日から
<東京> 1,041円から1,072円(31円引き上げ) 適用は10月1日から