令和4年度確定申告のお知らせ
令和4年度の確定申告の期限が所得税・贈与税は令和5年3月15日まで、消費税は令和5年3月31日までとなっています。
また、国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利になりました。
<マイナンバーカードの読み取り回数が1回に!>
令和5年1月からマイナンバーカードを利用して申告される方のマイナンバーカードの読み取り回数が1回に。
<青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に!>
令和5年1月から青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になります!また、パソコンの画面もリニューアル。
<マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大!>
マイナポータル連携とは、所得税確定申告手続きについて、マイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータ
を一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
令和4年分確定申告からは、新たに医療費通知情報(1年間分)、公的年金等の源泉徴収票及び国民年金保険料控除証明
書もマイナポータル連携の対象となります。
年末・年始休暇のお知らせ
毎日、厳しい寒さが続いておりますが、皆さまにおかれましては益々ご清栄のこととお喜び申しあげます。
さて、税理士法人新納会計事務所の年末・年始休暇のご連絡申しあげます。
悪しからずご了承賜りますようお願い申し上げます。
令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(水)
※年末・年始休暇中の電話やメールでの対応はできかねますのでご注意ください。
※令和5年1月5日(木)からは通常通り出社いたします。
年内にやっておきたい相続対策
<エンディングノートに財産をまとめておく>
預金口座や証券口座、不動産、加入している生命保険等の現状を整理しておくことで
死後に財産調査を専門家に依頼する手間が省ける。
<相続税がかかりそうなら生前贈与をしておく>
財産を整理して相続税がかかりそうなら、生前贈与をすることで相続税が圧縮できるケースがある。
<生前贈与したら自力で贈与契約書を作成する>
生前贈与をした場合はきちんと贈与をした事実を記録して残さなければならない。
<相続税対策として使える保険に加入しておく>
死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」が控除される。この制度が活用することができるのであれば、
相続税が圧縮できる可能性がある。
<遺言書を作成して法務局に保管申請する>
自筆証書遺言を作成し、可能であれ公証役場で公正証書遺言にして保存・保管申請を行っておく。
税理士法人新納会計事務所では相続の相談も随時受け付けておりますので、何なりとお申し付けくださいませ。
最低賃金改定のお知らせ
京都地方最低賃金審議会は、京都労働局長に対し、2022年の京都府最低賃金を31円引き上げ、時間額968円(前回937円)に改正することが適当であるとの答申を行いました。
これにより、令和4年10月9日の労働分からの時間額は968円となるので人事関係の方は注意して給与計算を行うようにしてください。
<大阪> 992円から1,023円(31円引き上げ) 適用は10月1日から
<東京> 1,041円から1,072円(31円引き上げ) 適用は10月1日から
原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金のお知らせ
原油価格・物価高騰等の影響により厳しい経営状況にある中小企業・小規模事業者の事業継続と経営改善を図るため、省エネ機器導入等の取り組みを支援します。
<補助対象者>
京都府内に事業所等を有する中小企業者、小規模事業者、個人事業主等
<補助対象経費>
■省エネ機器又は経営効率化のためのソフトウェアの導入経費
※令和4年6月22日(水)~11月15日(火)に発注・購入・納品・支払いしたもの
に限る。
※補助対象経費が20万円(税抜)以上のものに限る
【A】省エネ機器の導入
・対象となる省エネ機器(品目)
エアコン、照明器具、電球、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷蔵・冷凍ショーケース
エコキュート(電気温水器器)、ガス温水機器、石油温水器
・必要とする省エネ性能
家電品:「省エネ統一ラベル★★★(3.0)以上」であること
業務用:15%以上の省エネ改善効果が認められること
【B】経営効率化のための情報システム(ソフトウェア)の導入
詳しくは、https://www.ki21.jp/r4/bukkakoutou/20220715(京都産業21)をご覧ください。
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。
■夏季休業期間
8月 11日(木) ~ 8月 16日(火)
休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
(1)補助対象者
ア 売上高が減少した事業者向け
令和4年4月から同年9月までの間におけるいずれかの月(以下「対象月」という。)の売上高が、平成31年4月から令和3年9月までの間における対象月と同月の売上高と比較して、30%以上減少している方
イ 地域の物流を支える事業者向け
直近の事業年度の売上高において、貨物自動車運送事業による売上高が最も多い方(ただし、貨物自動車利用運送を専業としている方は除きます。)
(2)補助対象経費
燃料費や光熱水費、原材料費、人件費、事務所等の家賃、資金調達コスト等事業の継続に要する経費に幅広くお使いいただけます。
(3)補助対象期間
令和4年4月1日(金)から同年9月30日(金)まで
(4)補助上限額
法人 10万円 個人事業主 5万円
(5)申請受付期間
令和4年7月28日(木)から同年10月31日(月)
※詳しくは「京都市情報館のページ」をご覧ください。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
■適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続きで行うのですか?
■適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者(登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。)は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を通知することとされています。
また、適格請求書発行事業者の情報は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
令和3年度補正予算でIT導入補助金の拡充内容が発表されました。
■デジタル化基盤導入類型
中小・小規模事業者に、インボイス制度も見据えたデジタル化を一挙に推進するため、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に加え、PC、タブレット、レジ・券売機等の導入費用に対して補助金が支給されます。
<会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト補助対象を特化し、補助率を引き上げ>
・補助率を通常の1/2から3/4に引き上げ(補助額~50万円以下)
・補助率を通常の1/2から2/3に引き上げ(補助額50万円超~350万円)
<クラウド利用料を2年分まとめて補助>
昨今のITツールがクラウド化していることを踏まえ、最大2年分のクラウド利用料を補助。
<PC・タブレット、レジ・券売機等の購入を補助対象に追加>
・PC.タブレットについては、補助上限額10万円、補助率1/2で支援。
・レジ・券売機等については、補助上限額20万円、補助率1/2で支援。
詳しくはhttps://www.it-hojo.jp/2022/をご覧ください。
令和3年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録申請が始まります。
消費税の新制度※への対応には、事前準備が必要です。
※令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
「適格請求書等」を保存しないと仕入税額控除ができなくなります。
事前準備① 「適格請求書発行事業者」の登録・登録番号取得
申請期間:令和3年10月1日~
※令和5年10月1日から登録事業者として「適格請求書等」を発行するためには、
令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
事前準備② 請求書等の様式変更・システムの改修等
必要に応じて自社の請求書や領収書等の様式の変更をしましょう。
<適格請求書の記載事項>
・登録番号
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
<登録の流れ>
1.登録申請書を税務署に提出(申請書は国税庁HPよりダウンロード )
2.審査→登録番号の通知
新制度導入後は、買い手が売り手に対して、「適格請求書発行事業者」であることを求めるようになると予想されます。早めにとりかかり、余裕をもって準備を進めましょう。
「家族信託」について聞いたことがありますか?
高齢化社会が進むにつれ、認知症患者が急増しています。
もし不動産を所有している両親が認知症などで意思判断能力を喪失するとどうなるでしょうか。
・不動産を売却することが困難になる!
・契約行為は原則出来なくなる!
・銀行からの融資や建物の引渡し、賃貸借契約が難しくなる!
・相続が発生した場合に無駄な相続税が発生してしまうおそれがある!
このような問題が発生し、思いがけなくお困りになられる方が増えています。
こういった問題の解決策として注目されているのが「家族信託」です。
税理士法人 新納会計事務所では提携の司法書士先生と一緒に家族信託のご相談に応じています。
家族信託にご興味のある方はぜひ一度ご相談下さい。