
相続順位や分割方法についてはコラム・相続法の基礎の方に書いていますので参考にしてください。
(注意:被相続人=亡くなられた方のことです。相続人=亡くなられた方の財産を相続する方のことです。)
相続税がかかるのはどんな場合?
相続する財産の額が、ある一定限度を超えた場合には、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、申告しなければなりません。
税金がかからない場合は?
全ての場合において、基礎控除額を引くことが認められています。
基礎控除額は5千万円+1千万円×法定相続人の数、です。
被相続人の財産が、この基礎控除額より少なければ、税金はかかりません。
被相続人が残した財産の計算方法
全て時価によって評価(価値を決めること)することになっています。
土地については、時価=路線価と考えて計算することになっています。
路線価について
路線価については国税局・路線価図等閲覧のように定まっています。基本的には、土地の面積に、1平方メートルあたりの値段を乗じることによって計算します。
借金など負債について
基本的には、負債も、通常の財産と同じように相続します。
ですから、相続財産を計算する場合には、プラスの財産からマイナスの負債を引くことになります。
単純に判断できないケースや、お得な特例などもございますので、相続税が課される相続が発生した場合や、将来的な相続対策が必要といった場合には、一度、当事務所など税理士事務所に相談されることをお勧めいたします。
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