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◆6月の税務◆
・平成21年4月決算法人の確定申告・平成21年10月決算法人の中間申告
 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税>  
・5月分源泉所得税及び個人住民税特別徴収税額の納付 (6月10日(水)まで)
・『消費税の年税額が400万円超の法人』平成21年7月・10月・平成22年1月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
 『消費税の年税額が4800万円万円超の法人(3月・4月決算法人を除く)』1ヶ月ごとの中間申告
・個人住民税の特別特例分(平成20年12月〜平成21年5月分)の納付(6月10日(水)まで)

詳しくは税務カレンダーをご確認ください。

当事務所は京都の税理士事務所です。
京都を中心に滋賀・大阪方面のお客さまの新規開業を応援しています!

法人設立や個人事業開始の手続など、大小問わずサポートしておりますので、
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京都市営地下鉄 御池駅近く、交通至便ですのでぜひお越し下さい
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